大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和34年(ラ)248号 決定

事実

抵当権者である日本酒類株式会社の申立に基き、債務者である抗告人榊原嘉一郎所有の堺市中安井町四丁四拾七番地の一、家屋番号同所第二拾八番、一、木造瓦葺平屋建、居宅、建坪拾二坪三合(本件建物)に対し競売手続が開始され、競落許可決定がなされた。

抗告人は、本件建物は二階建建物であると主張した。

理由

抗告人は、本件建物は二階建である、と主張するけれども、これを認めるに足る証拠はない。もつとも鑑定人荒木久一作成の鑑定書及び執行吏米井辰夫作成の不動産取調書には本件建物は中二階である旨の記載があるけれども、通常、中二階といわれる建物は、家屋台帳及び不動産登記簿上平屋建建物として表示されるべき建物である。従つて、本件建物を平屋建と表示してなされた本件競売手続には何等違法の点は存しない(しかも本件競売期日の公告には「ただし現況は九坪位の中二階造となつている」と附記されている。)。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例